建設機械等レンタル基本約款
第1条
(総則)
1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
(総則)
1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条
(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条
(レンタル期間)
1.レンタル期間は、搬入日(レンタル開始日)から搬出日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
(レンタル期間)
1.レンタル期間は、搬入日(レンタル開始日)から搬出日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条
(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件事に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。但し、稼働休止を乙が了承した場合は、この限りではない。
3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件事に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。但し、稼働休止を乙が了承した場合は、この限りではない。
3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
第5条
(基本管理料)
甲は、物件の品質管理・環境対策等に対応すべく、乙が行う点検及びそれに関連する費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
(基本管理料)
甲は、物件の品質管理・環境対策等に対応すべく、乙が行う点検及びそれに関連する費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
第6条
(補償料)
1.レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙の定める補償料を負担する事により、乙の補償制度が適用される。これにより、甲が支払う一定額の負担金(免責額)の支払いをもって乙は請求権を放棄する。
2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他補償制度の対象外となる損害の場合は、この限りでない。
(補償料)
1.レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙の定める補償料を負担する事により、乙の補償制度が適用される。これにより、甲が支払う一定額の負担金(免責額)の支払いをもって乙は請求権を放棄する。
2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他補償制度の対象外となる損害の場合は、この限りでない。
第7条
(保証金)
1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2.乙は、甲に第21条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
(保証金)
1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2.乙は、甲に第21条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第8条
(物件の引渡し、免責)
1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について受領書を乙に交付する。
2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。尚、本項の条件は第16条の返還の際も同様とする。
7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
(物件の引渡し、免責)
1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について受領書を乙に交付する。
2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。尚、本項の条件は第16条の返還の際も同様とする。
7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第9条
(物件の検収)
1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
(物件の検収)
1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
第10条
(担保責任)
1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
(担保責任)
1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第11条
(物件の保守・管理、月次点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、物件の使用前には、必ず乙から交付された注意すべき事項(使用燃料、調整方法等)が記載された書面を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
(物件の保守・管理、月次点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、物件の使用前には、必ず乙から交付された注意すべき事項(使用燃料、調整方法等)が記載された書面を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第12条
(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第13条
(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を本来の用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を本来の用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
第14条
(環境汚染物質下での使用禁止)
1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
(環境汚染物質下での使用禁止)
1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第15条
(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第16条
(個別契約満了時の措置と物件の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内にて返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
(個別契約満了時の措置と物件の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内にて返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第17条
(物件についての損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
(物件についての損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第18条
(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第19条
(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第21条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第21条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第20条
(個人情報の利用目的)
1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
(個人情報の利用目的)
1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
第21条
(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第22条
(契約解除の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
(契約解除の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第23条
(契約変更)
1.乙は、個別契約期間中における中途解約等の契約内容の変更は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
(契約変更)
1.乙は、個別契約期間中における中途解約等の契約内容の変更は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
第24条
(解約損害金)
第21条及び第23条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
(解約損害金)
第21条及び第23条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
第25条
(秘密の保持)
甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
(秘密の保持)
甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第26条
(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
第27条
(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第28条
(専属的合意管轄)
個別契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。
(専属的合意管轄)
個別契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。
第29条
(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
(以下余白)